法人税の適用額明細書について
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法人税の適用額明細書について

平成22年度の税制改正で、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税の特別措置を受ける場合には、申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられました。

 

法人税の特別措置・・・などというと仰々しく聞こえますが、通常の法人なら適用しているであろう項目がたくさんあります。

主なものを列挙してみます。

 ①法人税の特別税率(18%の税率のこと)

 ②受取配当等の益金不算入

 ③一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入

 ④収用や買換など、一部の圧縮記帳や特別控除

 ⑤中小企業者等の試験研究費の特別控除や機械装置の特別控除等

 ⑥寄附金の損金算入

 ⑦各種特別償却

 ⑧少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

などが挙げられます。

この他にもありますが、詳しくはお問い合わせください。

 

特に①や⑧は、所得が発生している法人ではほとんどが適用していると思われます。

添付のし忘れにご注意ください。

 

なお、一応添付し忘れた場合にも、後から提出すれば適用を受けられる可能性があります。ですので、もしうっかり忘れてしまった場合でも、あきらめずに税務署に連絡して再提出するようにしましょう。

 

国税庁の参考ページはこちらからどうぞ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf