消費税の免税規定の見直しについて
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消費税の免税規定の見直しについて

現在は、基準期間(法人は前々期、個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、消費税の課税事業者となり消費税を納める義務が生じます。

しかし、今回の改正で、前期の前半6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合にも、翌期から課税事業者なることとされました。

つまり、新規開業した事業者でも、 早ければ開業2年目から課税事業者なってしまう可能性があります。 (給与等の支払額を用いる例外規定あり)

この改正は平成24101日以後に開始する年、事業年度から適用される予定です。

少しでも長く免税の適用を受けたい場合は事業年度を工夫する必要があります。

開業当初からそれなりの事業規模が見込まれる場合は、設立時にご相談ください。