個人事業者の法人設立をお考えの方
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個人事業者の法人設立をお考えの方
個人事業者の皆さま、
収益不動産をお持ちの皆さま、
法人を設立しての節税を検討してみませんか?
収益不動産をお持ちの皆さま、
法人を設立しての節税を検討してみませんか?
一般的に・・・
・事業所得の金額が300万円以上である
・消費税の課税事業者である
場合には会社設立した方が有利になる可能性があります。
例えば・・・年間の所得(収入-経費)が400万円の方の場合
収入-経費=400万円の場合の納税額比較。
法人の場合は、法人の所得がゼロになるように役員2名が200万円ずつ給料を取るものとして計算しています。
個人の場合 | 法人の場合 | ||
所得税 | 30万円 | 法人税 | 7万円 |
住民税 | 36万円 | 個人所得税(2名分) | 8万円 |
事業税 | 4万円 | 個人住民税(2名分) | 18万円 |
税額計① | 70万円 | 税額計② | 33万円 |
①-②=37万円の節税成功!
※あくまで一般例で、家族構成や他の控除の関係で節税額は変動します。
上記のように会社設立して役員報酬を御家族と2人で取ることにより大きな節税になります。
また、設立より2期間は消費税の納税義務が免除されます。(資本金1千万円未満の場合)
会社設立ののメリットとデメリットの特徴的なものは下記になります。
メリット | デメリット |
役員報酬の支払いによる節税が可能 | 赤字でも税金を支払わなければならない(平均割 約7万円) |
保険や退職金の活用等、法人ならではの節税策がある | 設立にコストがかかる |
損失を7年間繰り越せる(青色申告の個人は3年間) | |
社会的な信用度が上昇する |
会社設立に関してよくあるご質問
Q1 法人の設立手続きって面倒ではないですか?
そんなことありません。定款の作成や各種お手続きのサポートはしっかりと行わせていただきますので ご安心ください。
Q2 法人になると帳簿の作成手続きが難しくなるのではないですか?
青色申告で65万円の控除を受けておられる方につきましてはそれほど大差はございません。
その他の方につきましても、記帳代行を含め当社がサポート致します。
もちろん、法人設立の試算の際には当法人の顧問料や記帳料も加味して御呈示致しますのでご安心ください。
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